
こんな疑問にお答えします。
就業不能保険だけではなく、社会保障制度についても解説しているので就業不能保険が必要か
判断しやすい内容になっています。
就業不能保険
病気やケガが原因で働けなくなった時に、毎月の給与を補填(ほてん)するように支払われる保険のことです。病院の診断書に働けないと書かれていれば支払われます。
主に、会社員・自営業・主婦の方が対象の保険です。
働けない状態に備える保険は、3つに分類されます。
就業不能保険
①就業不能保険を単独で加入
メリット
・長期間の働けない状態に備える事が出来る/60歳・65歳・70歳を加入時に選択
・保険料の値上がりがない
デメリット
・働けない期間が3ヶ月継続して3ヶ月目から保険金が支払われる
・途中で働ける様になると保険金は支払われない
②死亡保険や医療保険にセットで加入
メリット
・働けない期間が2週間などでも保険金が支払われる
・若いと保険料が安い
デメリット
・保険金の支払い期間が1年や2年と短い
・保険料が10年おきに上がる商品が多い
障害保険
支払い要件が1級~3級の障害状態となるため、1年6ヶ月保険金は支払われません。(1年6ヶ月経過しないと、認定を受ける事が出来ない為です。)
ただし、1度、障害等級の認定を受けると保険期間の間は、仮に働ける様になったとしても保険金を受け取れます。①と②は診断書の提出が定期的に必要となります。
所得補償保険
1と2と違い、損保会社で加入する保険となります。(損保会社とは自動車保険を加入する保険会社です。)
条件は1の②と似ています。主に、仕事の専門性・給与水準が高い職種の方向けの保険でもあります。(1と2は保険金の上限設定が低いためです。)
1~3すべてに共通する支払い対象外の主な要件
ムチウチ症(レントゲン等で治癒しているかの判断が難しい為)
産休・育休・介護休暇など
うつ病等の精神疾患(保険会社による)
傷病手当金
就業不能保険を検討する際に知っておきたい社会保障制度があります。それは傷病手当金制度です。
働けない期間が4日以上続く場合に、4日目から直近3ヶ月の平均給与(ボーナス含まない)の2/3を1年6ヶ月もの間、保障してくれる制度です。
入院が条件ではないので、自宅療養でも保障されます。
例)平均給与が30万円の場合⇒1ヶ月丸々仕事が出来ない⇒20万円保障されます。
よって、就業不能保険では毎月のマイナス10万円の金額を補填するようなイメージです。
注意点として、4日目からとありますが、有給休暇が残っている場合は、
有休が優先して消化されます。
あまり知られていませんが4ヶ月休職し2ヶ月復職、 その後1年2ヶ月休職となった場合は、2ヶ月の復職期間も傷病手当の1年6ヶ月に含まれてしまいます。
まとめ
就業不能保険は、医療保険などと比べると、日本ではまだまだ新しい分野の保険です。
就業不能保険を検討した方が良い方は以下の様な方です。
傷病手当で支払われない残りの1/3をカバーしたい。
傷病手当は、最長で1年半までしかないので、それ以降に備えたい。
何が起こるか分からないし、家族へ迷惑をかけたくない。
※1年6ヶ月以降は、障害年金という社会保障制度もありますが、傷病手当金制度よりも保障される金額が減ります。傷病手当金制度や障害年金があるなら、就業不能保険は考えなくて良いと思った方は、それはそれで良いと思います。
加入を前向きに検討したいという会社員の方は、会社の団体保険で加入する方が、保険料が安く、支払い要件も民間の保険会社よりも緩くなることもありますので団体保険の有無も含めて1度しっかり検討してみて下さい。