
こんな疑問にお答えします。
金曜ドラマで、長瀬智也さん主演の【俺の家の話】がスタートしました。
これは、決して他人事ではなく、このドラマをきっかけに自分事として介護を真剣に考える人が増えればという思いで、介護保険制度や介護の実態についての情報を私なりに発信します。
ちなみに、私の母は要介護5です。【ガチの俺の家の話】
姉は介護士として10年働いています。
介護が必要になるかどうかは誰にも分かりませんが、介護が必要になってからでは遅い事もあります。
家族に迷惑をかけない為にも、1度真剣に考えてみて下さい。
目次
介護人口
人生100年時代とも言われ、今後はさらに介護の必要性を感じる人が増えてくると思います。
また、日本は超高齢社会となり、高齢者人口の増加に比例し、介護人口も年々増加しています。
現在、日本には介護認定されている方が、約675.8万人もいます。
65歳以上の高齢者のうち5人に1人は介護認定を受けているという事になります。
入院患者が約140万人(コロナ関連除く)に対して、約5倍です。
約 675.8万人の内、要介護2以上の認定を受けている方が約354万人います。介護認定されている2人に1人は、介護してもらわないと生きていけないという状態です。
介護になる原因は?
介護になる原因の上位5つを厚生労働省の国民生活基礎調査を元に、下記表を作成しています。
平均 | 男性 | 女性 |
認知症/18% | 脳卒中/25.7% | 認知症/20% |
脳卒中/16.6% | 認知症/14.2% | 年齢による/15.1% |
高齢による衰弱/13.3% | 高齢による衰弱/9.9% | 骨折・転倒/14.9% |
骨折・転倒/12.1% | 骨折・転倒/6.7% | 関節疾患/12.8% |
関節疾患/10.2% | 関節疾患、心疾患/5.2% | 脳卒中/11.8% |
【出典】厚生労働省 平成28年国民生活基礎調査
第1位は、認知症です。女性の場合は、5人1人ですね。
認知症は、2012年では約462万人ですが、2025年には約675万人なると予測されています。
認知症の介護期間は、平均で4年半、10年以上の方は7人に1人というデータもあります。
第2位の脳卒中(脳血管疾患)。
ちなみに、糖尿病は成人の9人に1人、60歳以上になると5人に1人もいると言われており、糖尿病の方は、脳梗塞(脳卒中)になるリスクが男性は2.2倍、女性は3.6倍も高いと言われています。
介護保険料、滞納額も問題視
40歳以上になると、納税義務が死ぬまで発生する介護保険料。会社員の方であれば、給与から天引きとなり、年金生活者は、年金から天引きされます。
40歳から64歳までの方を第2号被保険者
65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
そもそも介護保険制度は、2000年からスタートしました。社会保障制度の中では1番新しい制度です。
全国平均の介護保険料は、2020年時点で6,771円/月となっています。
2000年時点では2,911円/月でしたが、2倍以上の値上がりをしています。介護保険に加入している65歳以上の方は約3,525万人います。
9割の方は年金からの天引きとなっていますが、残りの1割の方は年金の年額が18万円未満で年金からの天引きが出来ない為、納付書や口座振替などで支払っているのが現状です。
現在、介護保険料(65歳以上の方だけで)の滞納額は、236億円となっています。
介護保険料滞納によって、差し押さえされた方が過去最多の2万人突破をしたという記事が、2020年の10月に朝日新聞から出ていました。
介護人口は増加し、介護給付費も増加するばかりなので、2025年には、8,165円/月になるとも予想されています。
介護保険制度からいくらお金が使われている?
65歳以上の介護者ひとりあたり、全国平均で257,000円/月が使われています。
居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスの合計です。
介護保険給付費は高齢者人口の増加に伴い、年々増加傾向にあります。
介護保険制度とは
市区町村が保険者となり運営します。
保険者とは、保険料の納付を受けて保険金の給付を行います。
また、制度運営、要介護認定、介護被保険者証の交付サービスの確保・整備を行います。
40歳以上の方が被保険者となり保険料を納めます。
被保険者とは、介護が必要となった場合は、費用の一部を支払う事で介護サービスを利用する事が出来ます。
市役所などの行政と市民の仲介の役割を担う、地域包括支援センターという所もあります。
要介護認定の目安
要介護認定の目安を一般論で解説します。

要支援(1.2)は、基本的には1人で生活できる状態であり、部分的な介助が必要な状態をいいます。
要介護(1~5)は、運動機能の低下だけではなく、思考力や理解力の低下も見受けられる状態をいいます。
要支援1から要介護5まで7段階の区分がありますが、要介護5に近づくほど重度の介護状態となります。
要支援と要介護で受けられるサービスや支給限度額に大きな違いがありますが、日常生活で出来る動作(要支援2と要介護1)は、それほど大きな差がないとも言われています。
要支援と要介護の判断の分かれ目になりがちな点は、認知機能の状態と状態の安定性です。
認知機能の状態とは
認知症高齢者の日常生活自立度により示されます。
例えば、道に迷うことがある、買い物や金銭管理の間違え、電話対応や訪問客対応が出来ない、服薬の管理が出来ない事などがあります。
この様な状態の場合は、要支援2ではなく、要介護1と認定される可能性が高くなります。
状態の安定性とは
短期間で心身の状態が変化する事が予測され、それに伴い要介護度の重度化も短期的に生じる恐れが高い状態です。
また、約6か月以内に要介護状態の再評価が必要と判断されるとその時点で要介護1以上に認定される可能性が高くなります。
最終的な認定は、主治医やケアマネージャーの意見が色濃く反映されますので注意してください。
介護認定までの流れ
ココがポイント
- 地域包括支援センターや市役所に相談します。
- 市役所で介護申請を行います。
- 認定調査・審査・判定が行われます。
- 認定結果の通知が来ます。
申請時に必要なもの
要介護認定申請書、介護保険被保険者証(65歳以上の方)、健康保険被保険者証(40~64歳)、そのほかの本人確認書類やマイナンバー確認書類
また、本人が申請できない場合は、家族が申請します。さらに、家族がいない場合は地域包括支援センターや支援業者が代理で申請をしてくれます。
認定調査とは
本人への聞き取り + 主治医による意見書をもとに審査し、どのくらいの介護サービスが必要であるかの度合いで判定されます。
本人への聞き取りは、認定調査員による心身の状態の聞き取りが行われます。
家族がいる場合は、適切な認定をしてもらう為に、本人の普段の様子をメモにとる、撮影しておくなど記録があるといいようです。また、伝え漏れがないように、家族が同席した方が良いと思います。
認定調査内容は72項目もあります。
参考
身体機能
麻痺、関節の動き方、寝返り、起き上がり、座ったり立ったりの動作、視力や聴力など
生活機能
移動の動作、生活の状況、歯磨き、洗髪、衣服の着脱、外出頻度など
認知機能
意思の伝達、名前・生年月日・年齢の確認、短期記憶、外出して自宅に戻れるか、今いる場所の把握など
精神障がい・行動障がい
物を盗まれたなど被害的になっていないか、情緒が不安定になっていないか、昼夜が逆転していないかなど
社会性
服薬、金銭管理、買い物、簡単な調理など
2週間以内の特別な治療の有無
点滴や透析など
主治医がいない場合は、市が紹介する医師の診断を受ける事になります。
ココに注意
意見書は介護認定の更新の際にも毎回必要となります。
認定調査 (72 項目)と主治医の意見書を元に、コンピューターによる一次判定が行われます。
一次判定を通過した場合、二次判定となります。
二次判定は、介護審査会という専門家が行います。基本的には、一次判定の結果のまま二次判定の結果が下される事が大半です。しかし、主治医意見書の内容によって判定が変わる事もあります。
認知症の場合は、判定が変わり、要介護度の引き上げが行われる事もあります。
認定結果の通知
生活機能が改善する可能性が高い場合は、要支援1または2となり、介護予防サービスが利用できます。
生活機能の維持や改善を図らなければならない場合は、要介護1~5は、介護サービスが利用できます。
非該当の場合は、地域にある一般介護予防事業が利用できます。
認定結果には有効期間があり、更新手続きが必要となります。
新規認定者は、6か月~12か月で更新。
その後は、12か月~36か月で更新となります。
更新の際に、同じ調査が行われ、介護認定が変更となる事もあります。ただし、更新の前に介護状態が悪くなっている場合は、途中でも申請が可能です。認定内容に不服がある場合は、まずは市役所へ相談しましょう。それでも解決しない場合は、全国に設置されている介護保険審査会に申し立てる事ができます。
介護認定はされずらい?
介護認定がされにくくなっているという事もある様です。
1番の原因は、高齢者人口が増加し、介護申請者数の母数も増加している事により、認定をされない方が以前に比べ増加しているという相数の問題があります。
ほかにも3つの問題があります。
ココがダメ
本人のプライド
プライドが邪魔をし、自分には介護はいらない等を調査員の前で発言してしまったり、普段できない様な事を無理をして出来る様に見せてしまう事があるそうです。
調査時間
認定調査の時間が30分から90分と短い為、認知症などの実態を見極めが出来ない事もあります。
認知症の症状として、認定調査の時間は日中に行われ、しっかり受け答えが出来、夜間になると大声で叫んだり、暴力的になってしまう事もあります。
判定基準
増加をたどる一方の高齢者に対して、介護保険費の抑制の為、市区町村における判定基準が厳しくなっているところもあるようです。
要支援どまりになるなど、要介護1以上の認定がされにくくなっているという事です。
ただし、実際要介護認定されている方の半数は要介護2以上の認定を受けています。なるかならないかを考えるのではなく、もし、要介護になってしまったら、金銭的な問題をはじめ、困る事があることを想像し、早いタイミングから備えておく必要がある事に気づけるかどうかが重要です。
介護保険サービスと使い方
ケアプラン(介護の計画書)の作成し、介護サービスを受ける事になります。
要介護認定通知を受けたら、在宅でサービスを利用するのか施設を利用するのかを選択しなければなりません。
要支援だった方は、利用できるサービスが予防サービスとなる為、予防ケアプランの作成を地域包括支援センターと行い、サービスを利用します。
在宅サービスの場合
- 市役所に、居宅サービス計画作成依頼届出書を提出し、支援業者を選択します。
- 支援業者のケアマネージャーと面談し、問題点や課題を把握し、家族、サービス提供事業者と話し合いを行い、ケアプランの作成をします。
- 訪問介護の業者と契約し、サービスを利用していきます。
施設に入居する場合
- 入居したい介護施設に直接申込をします。
- 介護施設のケアマネージャーにケアプランの作成をして頂き、施設でサービスを利用していきます。
介護サービスの自己負担分
介護度により介護サービスの上限がありますが、かかった費用の1割・2割・3割を自己負担すれば良いという事になります。
病院の窓口で健康保険証を提示すると、3割負担と同じ意味合いです。
負担割合は、所得に応じて異なります。
3割負担の場合
65歳以上の方が利用者である本人のみの場合
年金と他の所得の合計所得が340万円以上
65歳以上の方が2名以上の場合
年金と他の所得の合計で所得が463万円以上
2割負担の場合
65歳以上の方が利用者である本人のみの場合
年金と他の所得の合計で所得が280万円~340万円
65歳以上の方が2名以上の場合
年金と他の所得の合計で所得が346万円~463万円
1割負担の場合
65歳以上の方が利用者である本人のみの場合
年金と他の所得の合計で所得が160万円~280万円
65歳以上の方が2名以上の場合
年金と他の所得の合計で所得が346万円未満
第2号被保険者(40歳~64歳)、住民税非課税世帯、生活保護受給者は1割負担となります。
負担割合は、自治体より毎年7月に送付される介護保険負担割合証で確認出来ます。期間は送付されてきた年の8月から翌年の7月までです。
2019年時点の受給者数は、496万人います。
そのうち451万人、全体の90%が1割負担となっています。また、全体の7%が33万人で2割負担、3%の12万人が3割負担となっております。
サービスの支給限度額
サービスには、支給限度額があります。
ケアプランで作成したサービス以外を利用した場合は、全額が自己負担となります。
例えば、要介護3の場合、27万840円/月まではサービスの限度額です。月に30万円利用した場合、2万9160円は自己負担となります。
利用者負担を軽減する制度
利用者負担を軽減する制度が2つあります。
Ⅰ. 1か月に利用したサービスの利用者負担の合計額が上限額を超過した場合に申請すると、高額介護サービス費等としてサービス利用後に支給されます。
例えば、月に30万円を利用した場合は、2万9160円ですが、月に40万円を利用した場合は、12万9160円が差額となります。
12万9160円を一度支払い、4万4400円が上限額のため、8万4760円が後日返金されます。
市民税課税世帯の方は4万4400円が上限である事を覚えておきましょう。
Ⅱ. 高額医療高額介護合算制度
介護保険と医療負担の合計額が高額になった場合に利用できる制度です。
それぞれ、毎月の上限額を適用後、年間の利用者負担額を合算し、超過した場合に返金されます。
例えば、課税所得が145万円以上で70歳~74歳の方がいる世帯では、67万円が1年間の限度額となります。
介護サービスの種類と費用
介護サービスには、在宅介護もしくは施設介護の2つの選択肢があり、家族は選択を迫られます。
一般的な、それぞれのサービスの内容や費用(地域により異なる)を紹介します。
在宅サービス
自宅へ訪問を受けて利用するサービスです。
訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)の組み合わせで利用する方が大半です。
訪問介護は毎日ですが、朝・昼・夕にそれぞれ30分~1時間程度となり、それ以外の時間は、本人をひとり放置するか、家族が介護をする必要があります。
訪問介護では、入浴サービスがありません。
デイサービスは週2日です。目的は、他人との関わり・入浴となっている事が多いです。
在宅サービス費の一例
身体介護(食事・排泄・着替えなど)30分:約4,000円
生活援助(掃除、買い物、調理補助など)30分:約2,000円
デイサービスへ通うための車の乗り降り1回:約1,000円
デイサービス:8時間で 約9,000円
この金額の1割~3割負担となります。
上記と上記以外にもかかる費用で毎月1割負担の場合で、約8万円/月程度が相場となっています。
また、介護用のベッド購入や手すりの設置に係る初期費用が約70万円程度(1回のみ)が別途発生します。
死亡者のピーク年齢と健康年齢から考える介護期間と費用
死亡者ピーク年齢が、男性が88歳、女性が92歳。
健康寿命が、男性が72歳、女性が74歳。
介護期間が、男性が16年間、女性が18年間だとすると、
介護費用は、男性が約1,600万円、女性が約1,800万円程度かかる事になります。
訪問介護・デイサービスの時間外は、家族による介護が必要となるため、精神的・肉体的負担が大きいと言われています。
介護する側が、仕事の出張などで家をあける際に、短期間の入所が可能なショートステイという施設もあります。
ショートステイ
要介護3で介護老人保健施設(老健)を利用した場合、1割負担の方で1日あたり約1,000円、2泊3日約3,000円。
また、食事代は別で全額自己負担の為、1日約1,500円程度かかるイメージです。
地域密着型サービス
認知症の方が5人から9人の共同生活を対象としたグループホームといった施設もあります。
例えば、要介護3で1割負担の場合、1日約800円。
1か月で約24,000円。その他、全額自己負担となる居住費、食費、日用品で月に約13万円~15万円かかります。
施設サービス
介護老人福祉施設である、特別養護老人ホーム(特養)や 介護老人保健施設(老健)があります。
どちらも地方自治体や社会福祉法人、医療法人などが運営しています。
また、民間の介護施設である、介護付き有料老人ホームがあります。
特別養護老人ホーム(特養)
要介護3以上の方に限定されており、介護を24時間受ける事が出来ます。
その上、高度な医療ケアを必要としない場合は、死亡するまで入居出来ます。入居時の一時金も不要で、月の費用も年金の範囲となっており、費用面で介護施設ではダントツ人気となっております。
しかし、順番待ちとなる施設がほとんどです。希望してから入所するまでに、2~3年かかる事もよくあります。
理由は、必要性が優先される為です。
要介護度、年齢、家庭環境、在宅介護の期間などにより点数化されており、点数が悪い方が優先されます。
また、医療のサービスはほとんど受ける事が出来ません。
特養の待機者数
全国で特養は32万人が申込して待機中となっています。
在宅で介護ができたり、民間の介護施設(高額)に入り、待機出来る方はいいですが、在宅するにも介護する側に仕事があったり、民間の施設に入所するお金がありませんといった問題も出てきます。そうなったときの対策を考えているのか、現時点で対策出来るほどの資金に余裕があるのかを早期に考えておく事が非常に重要となります。
特養の費用(目安)
施設サービス費として、ユニット型個室の場合で約25万円、4人部屋の場合で約23万円のいずれかの選択で1割負担となります。
施設サービス費以外は、全額自己負担です。
例えば、食費4万円、居住費(家賃) 6万円、日用品1万円などがかかります。
上記など費用で毎月1割負担の場合で、約13万円/月程度が相場となっています。
死亡者のピーク年齢と健康年齢から考える介護期間と費用
死亡者ピーク年齢が、男性が88歳、女性が92歳。
健康寿命が、男性が72歳、女性が74歳。
介護期間が、男性が16年間、女性が18年間だとすると、
介護費用は、男性が約2,500万円、女性が約2,800万円程度かかる事になります。
介護老人保健施設(老健)
社会復帰や在宅介護を目指している施設です。
医師や看護師、リハビリスタッフなど医療サービスが充実しています。
入所一時金は不要で、毎月の費用は安価である事が多いですが、入所期間が3か月のみと短くなっています。
また、自宅生活の復帰が可能だと判断された場合は、3か月経過していなくても出て行かないといけません。
負担限度額認定
課税世帯における特例軽減措置として、負担限度額認定があります。
特養や老健、ショートステイ時の居住費、食費などは全額自己負担となります。
しかし、一定要件を満たした場合は自己負担の上限が設けられ、1年更新ではありますが、負担軽減になります。
認定されると申請月の1日から適用となります。
例えば、1日500円までと1日にかかる費用の上限が設けられます。
認定要件
Ⅰ. 本人と同一世帯全員が住民税非課税であること
Ⅱ. 本人の配偶者(別居も含む)が住民税非課税であること
世帯分離を活用
入居施設に住民票を移す事で住民税非課税となるようにする方法が用いられます。
ただ、基本的に節約を目的とした世帯分離は認められていません。
申請時は介護保険負担限度額認定の為ではなく、他の理由で申請する事が多いようです。
グレーゾーンですね。
Ⅲ. 預貯金等(有価証券や金も含む)の資産が単身の場合で 1,000 万円以下、夫婦で 2,000万円以下であること
保険は預貯金等に当てはまらない為、あえて保険にする事で資産を減らすという方法もあります。
提出書類
- 介護保険負担限度額認定証 (2枚組)
- 同意書、通帳
- 有価証券などのコピー(必ず記帳してからのコピー)
①銀行名・口座番号・名義人の記載ページ
②提出日からさかのぼって2か月分のページ
※本人及び配偶者名義のすべての通帳について、残高にかかわらず、コピーが必要です。
提出先
高齢者福祉課や各行政センターの市民サービス課といった行政施設
介護付き有料老人ホーム (民間の介護施設)
有料老人ホームのうち、行政から特定施設入居者生活介護として指定を受けた施設です。
特養に比べて入所しやすいですが、入所一時金が0円~1億円と幅広く、7割の施設で入所一時金が必要と言われています。
県によって異なりますが、所得が低い地域は、入所一時金がかからない施設が多かったりします。
入所一時金の平均額は500万円と言われています。
介護付き有料老人ホームには、介護専用型、混合型、自立型の3種類があります。
- 介護專用型、要介護1以上の方に限定されています。
- 混合型、入所は誰でも可能です。
- 自立型、要介護認定者は入所不可となります。他に比べると数が少なく、居室を含む設備面が充実している事から費用が高いです。
介護專用型の費用(目安)
施設サービス費として、ユニット型個室の場合で約20万円の1割負担となります。
施設サービス費以外は、全額自己負担です。
例えば、食費4万円、居住費(家賃) 10万円、管理費 3万円、日用品2万円などがかかります。
おむつ代は特養と違い、施設利用料に入らないので1万円程度プラスかかります。
上記など費用で毎月1割負担の場合で、約20万円/月程度が相場となっています。
死亡者のピーク年齢と健康年齢から考える介護期間と費用
死亡者ピーク年齢が、男性が88歳、女性が92歳。
健康寿命が、男性が72歳、女性が74歳。
介護期間が、男性が16年間、女性が18年間だとすると、
介護費用は、男性が約3,800万円、女性が約4,300万円程度かかる事になります。
人生100年時代、長生き出来てしまう時代の為、こういうところからもお金や保険が必要と言えます。
メリット・デメリット
在宅介護と施設介護のメリット・デメリットをまとめます。
在宅介護(※利用者は約343万人)
- 費用が安く抑えられること
- 住み慣れた家で介護が出来る
- 介護する側の精神的・肉体的負担が大きい
- 目の届かない時間がある
- 仕事を休んだり、離職や転職の可能性
特養(※利用者は約99万人)
- 入所一時金が不要
- 本人の年金のみで入所できる金額設定が多い
- 24時間介護をしてもらえるので、肉体的・精神的負担がない
- 入居待ちが発生する事が大半
- 在宅に比べて金銭的負担が大きい
介護付き有料老人ホーム(※48万人)
- 特養に比べて施設設備が整っている
- 特養に比べて金銭的負担が大きい
- 入所一時金が必要になることがある
※厚生労働省 2017 年高齢者向け住まい・施設の利用者数
介護の実態
公的介護保険制度は2000年にスタートしてから3年に1回のペースで改定が行われています。
よって今後、自己負担割合が3年ごとに増えていく事も考えられます。
2006年
老人福祉法改正により、有料老人ホームの設立条件が緩和し、多くの民間企業や医療法人が参入。
2012年
再度、老人福祉法改正により、入所一時金の返還ルールが明確化された事によりさらに設立が進む。
その一方で、2006年以降、毎年40件近く介護に伴う殺人事件が発生しています。
日本福祉大学の教授/1998年から2015年におきた介護殺人の分析した結果。275件の38.45%の方が、心中を考えていた親子や夫婦などの2人世帯だったそうです。
介護される側の心境
自分が介護してもらいたい場所は、施設介護を望む方が多いようです。
1番は、家族に迷惑をかけたくないから
1人あたりの介護時間の平均は 5.7時間で、コロナの影響で、さらに伸びているはずです。
認知症
認知症となると、いざ介護が必要となった場合に、お金を準備出来ていなかったり、家族がお金を引き出せる仕組みを作っていないと、本人の思いや考えを理解できないまま、介護する側される側となります。介護は突然、誰に起こりえるかわかりません。投信などは、解約したいタイミングで解約できない事もあります。
早くから準備しておく事が大切です。
貯金あるから大丈夫は危険?
認知症になると、金融機関口座が凍結される可能性があります。
口座凍結になった場合に備えてキャッシュカードを家族の一人に預けたり、暗証番号を教えたりする事で、介護費用以外に、個人的な目的でお金を使われたりする事があります。後々、親族の集まりで在宅介護から施設に入れようかとの話しになった際に使い込みが発覚して争いに発展し、家族関係が破綻なんて事も珍しくありません。
実際に我が家庭も、姉が3年間で200万円を私用で使っており、家族会議で縁を切るまでの話し合いになってました。私はお金があるので縁切りにはノータッチでしたが。
成年後見制度
成年後見人を立てて争いを避ける方法もありますが、費用や時間もかかります。
申し立てから2か月~3か月ぐらい後見人が決まるまで時間がかかります。
任意後見制度
判断能力が不十分になる前に予め家族から選ぶことも出来ます。
法定後見制度
判断能力が不十分になってから司法書士や弁護士や社会福祉士などに依頼する必要があります。家族がなる事は極めて難しく、認知症になってからだと、法定後見制度となります。
費用には、家庭裁判所への申立て手数料:1万円や登記手数料:1万円、鑑定費用:5万円~10万円などがかかります。
よって、家族といえど口座から引き出しをするなども簡単にできないという事です。
後見人が司法書士などになった場合は、管理する財産によりますが、毎月2万円~3万円程度の管理費用が発生します。
まとめ
介護は突然、誰に起こりえるかわかりません。
これからの時代、年金も出るかどうか定かではありません。
自分の身は自分で守る時代です。
自分の為だけでなく、周りの家族をを不幸にしない為にも1度家族でも是非、話し合ってみて下さい。